野や山への陸地散骨は自然葬のひとつの方法/散骨供養の注意点やルール

 

 

「死後は大自然に還り、その一部になる」といったイメージのある散骨葬。

 

その中でも陸地へ散骨する場合の注意点などまとめました。

 

最近では生前から散骨を希望する方も多いようですので確認しておこう。まず散骨葬とは何かをご存じでない方はコチラ▼をご一読ください。

 

■海や野山にお骨をまく[散骨葬]も葬送方法のひとつ/散骨が注目される理由とは?

 

 

違法扱いがされなくなった散骨

まずはじめに「散骨」は従来、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)触れるのではないかと考えられてきました。むかし山岳葬または山葬と呼ばれていたものは厳密にいうと現在では行われません。

 

本人は散骨しているつもりが、「遺骨を遺棄した」と見なされると死体等遺棄罪(3年以下の懲役刑)に問われるケースもあるためです。

 

これに対し1998年6月、旧厚生省(現・厚生労働省)が非公式ながら「散骨を希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」という見解を出した。実はこれをきっかけにして「散骨葬」が新たな葬送法として徐々に認められてきたのですね。

 

 

粉骨する必要と意味

散骨とは、ご遺骨を粉骨(パウダー化)して行う葬送方法である。

 

散骨する際は「土を掘って埋める」という行為を行うことは出来ない。
※ 遺骨を土中に埋めてしまうと『埋葬』にあたってしまいますので、「墓地・埋葬等に関する法律」の規制対象になりかねません。

 

そしてまず、大前提としてこの行為には「相当の節度をもって」という条件があります。

 

たとえば粉末状にすることには、当然ながら「自然に還りやすいように」という意味と「遺骨だと判らないようにする」という意味が含まれている。

 

そして、自然葬という形なので墓碑を立てたりお墓であることを示す対象、目印になるものを立てないのが基本です。

 

火葬後の遺骨(焼骨)は必ず粉砕してパウダー状にする必要がありますが、
普通は散骨業者に頼めば行ってくれます。
お骨を細かく砕くことは 一般的にはなかなか難しいので、専門の散骨業者に依頼しましょう。

 

特にこだわりがなければ、Amazonなどで低価格で粉骨をしてくれるサービスなんかもあるようです。

 

 

 

野山への散骨

 

野山などへの自然環境に散骨することは「陸地」への散骨という認識です。

 

陸地への散骨は、墓埋法などによって許可された場所に限られます。

 

たとえば、故人が好きだった山の峰や思い出の場所に眠らせてあげたい。と思っても、そこが墓地や散骨用地として認められた場所でない限りは、散骨も埋骨も基本的に許されません。

 

遺骨を埋める埋葬に関しても、遺骨を撒く散骨に関しても先述したように「墓地埋葬法」により墓地以外のところに埋葬することはできないとされています。

 

いくら広大な野山と言えどどこにまいてもいいというものではありません。野山にも土地登記が存在していますので必ず散骨専用地に散骨します。

 

 

散骨するための4つの条件

 

・遺骨は2ミリ以下の粉末状であること

 

・漁場、海上交通の要所を避けること

 

・陸地より約3海里はなれた沖合でおこなうこと

 

・山で散骨する場合は、その土地の所有者とよく話し合うこと

 

土を掘って埋めたり、土や落ち葉ををかぶせたりするのは埋葬と同じ扱いになってしまいますので注意が必要ですね。

 

 

散骨に関わるモラルの問題

あくまでも環境問題に配慮することが大前提なのが『自然葬』ですから、花束を海に投げる行為も控えるべきでしょう。

 

野山の場合も同じ、農業や林業などに風評的被害が起こらないようにする。こういった環境への配慮が必要ということです。

 

他人の私有地やご自分の家の庭であっても、隣に住んでる方達、土地の所有者からすれば全くの他人であるわけです。

 

目の前の庭に遺骨を撒かれたとわかれば、それは良い気分がしないのは想像できますよね。

 

それくらい散骨はとてもデリケートな問題なのですね。いやほんと節度を持った散骨方法ってどんなものかと考えさせられます。

 

生前は立派に社会の一員として過ごしてきた故人。亡くなったからと言って、社会的なコンセンサスを得られない 納骨方法を安易に選択すべきではないのかもしれません。

 

なので、故人を尊重するためにやはり散骨を行うのであれば、堂々と散骨できる環境を整えて行うべきであると考えます。

 

お寺が所有している山林や、まれに個人が所有する山林でも散骨を認めている場合もあるので、どうしても故人の好きだった場所の所有者と話ができるのであれば相談してみるのもひとつではないでしょうか?

 

▼こちらに散骨場所についてわかりやすくまとめていますのでよろしければ参考にされて下さい。

 

■遺灰(ご遺骨)の散骨可能場所の定義散骨場所まとめ一覧

 

 

注意点

※自治体によっては散骨を規制する条例を作っているところもあるので、各自治体にも確認が必要かもしれません。
過去に散骨をして住民と揉めたなどたくさんのケースがあるようですので、とにかくよく下調べが必要ということです。

 

納骨はお墓か納骨堂という風習が強い日本においては、 お骨を撒くことに根強い反感を持っている方も多くおられるというのもひとつの理由でしょう。

 

 

粉骨の保存

また、分骨などして保存をされる場合の容器ですが、粉骨はあくまで粉末状ですので、蓋をコロンと乗せるだけの骨壺では心許ないでしょう。

 

なるべく密閉性のあるもの、たとえば金属製カプセルなどに納めるのが望ましいと思われます。
何点か良さそうなお品をピックアップしてみました。

 

▼『月光』は月の輪郭に見立てた美しい曲線と上質なシルバーが美しく調和しており、片手にすっぽりと収まるミニ骨壺です。

 

▼ミニ骨壺『Crown(クラウン)』は安価なのに内側にボトルがあり安心の2重構造です。

 

 

海への散骨のリスク

お骨を海へ散骨する場合も同じくらいお骨を粉骨して漁場や海浜の迷惑のかからない洋上で散骨しなければならず、船酔いやその日の気象状況により決行が難しくなる場合もある。

 

 

川への散骨

また川への散骨は、河川法や水質保全に係わる法律や条令に抵触するかもしれず、難しいのが正直なところです。

 

 

 

 


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