以下に、散骨することが可能か不可能かを場所別にてまとめていますので参考にしてください。
散骨可能場所の定義
従来散骨は、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)に抵触するとかんがえられていました。
本人は散骨しているつもりが、「遺骨を遺棄した」と見なされると死体等遺棄罪(3年以下の懲役刑)に問われるケースもあるためです。
これに対し1998年6月、旧厚生省が「散骨を希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」というひとつ見解が設けられました。
これをきっかけに「散骨葬」が新たな葬送法として広がり始めたのですが、その細かな配慮はとてもデリケートな問題であり、判断基準は難しいです。
業者を使えば比較的安心して行える散骨だと思いますが、ご自身で行う場合、堂々と散骨を行うためには、なかなかな下調べが必要であることがわかりました。
とはいえ、人に不快感を与えることなく、法律を知った上で行えることが出来れば、自分自身で好きな時、好きなタイミングで、お金をかけず散骨することに魅力を感じる人がいるのも頷ける。
散骨する場所別一覧
さて、自然の中で散骨ができることは知っていただけたと思いますが、具体的にどういう場所が良くて、どういう状況なら良しなのか?
人のモラルが関わることだから、せめて判断基準をわかりやすくまとめてみましょう。
山の場合
《山》(他人の私有地) ×
土地の所有者に許可が必要です。近くに川や水源がないことも確認する必要があるでしょう。(水質保全のため)
《山》(国有地) △
管理者に許可が必要です。
《山》(自身の所有) 〇
近くに水源がないか確認です。
(水質保全のため)
河川の場合
《河川》 ×
水源や漁場として使用されているため。
土地の場合
《自身所有の土地》(庭を含む) △
可能だが、厳密にはモラルを考え近隣の合意が必要という認識がいる。
《他人の土地》(庭を含む) ×
土地所有者の許可と近隣住民の同意が必要である。
湖の場合
《湖》 ×
水源として使用したり、公共の場所なので。
観光地や漁場の場合
《観光地や漁場》 ×
山・湖・河川などの観光地や漁場など。
風評被害等を理由にされ訴えられる可能性もある。
海水浴場の場合
《海水浴場》 ×
風評被害等を理由にされ訴えられる可能性もある。
散骨の許可を得ている場所
《業者が散骨場としての許可を得ている場所》 〇
当然ながら近隣の同意を得ているのと、周囲に影響のある河川などがないことを配慮されているため。
海の場合
《海》(沿岸沿い・漁場) ×
風評被害等を理由にされ訴えられる可能性もある。
《海》(漁場から離れている沖合などの場所) 〇
観光や海水浴場、漁業など影響がない場所を選定する必要は有る。
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