終活の葬の助です。
葬儀が滞りなく終わったあとの重要な手続きとして、最初に行うのが『健康保険』と『年金』の資格喪失届けの提出です。
おそらくどんな方も、これらの手続きができるだけすみやかに済ませる事由であることはなんとなく想像がつくかと思います。
ここに方法や期日についてわかりやすくまとめてみましたのでご活用ください。
保険の支払い方法を変更または解約する方法
Q.故人は国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入していましたか?
YES→資格喪失届けを提出する。住んでいた市区町村役場の窓口へ。
No→①会社員だったのであれば、退職手続きと一緒に行ってもらいましょう。
No→②会社員以外→加入していた保険組合へ確認する。
資格喪失届けはいつまでに出す?
国民健康保険、または75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合は、住所のある自治体窓口へ資格喪失届を提出し、健康保険証を返却する流れになります。
亡くなられた方が世帯主で、家族も国民健康保険に加入していた場合は、健康保険証を返却するのと同時に、世帯主を変更した新しい健康保険証の発行手続きも行ってもらいます。
もし、国民健康保険以外の保険に加入していたのであれば、保険組合に資格喪失届を提出すればOKです。
公的年金を受給していたら?
まず、こちらも早急に受給を止める必要があります。
年金の受給停止手続きは10日以内に行いましょう。
年金受給者の場合、死亡届は、年金事務所または年金相談センターに提出します。
これは、自治体窓口へ提出する死亡届とは別物になりますので、お気をつけいただき、忘れずに受給停止手続きを行います。
年金は死亡後いつまで受け取れる?
亡くなられた月の分までは受け取ることができます。
万が一届出が遅れると、翌月以降の分が振り込まれてしまいます。そうなると、さかのぼって死亡月の後の年金を全額返還することになります。そのためすみやかなお手続きが必要なのですね。
相談はねんきんダイヤル
0570-05-1165
(ナビダイヤル)へ相談するのも良いでしょう。
ねんきんダイヤルには重要な以下の3つを伝えるだけ。
●名前
●基礎年金番号
●死亡日
これだけで年金支給はストップ。ひとつ解決です。
しかし、足が不自由でなく可能であれば住んでいる市区町村の年金事務所で手続きをするのをオススメします。
確認や手続きもスムーズですし、未支給年金や遺族年金を受給する場合もあるかとおもいますが、これらのことについても同時に年金事務所でじっくり確認することができます。
ナビダイヤルは繋がりにくかったり、対応に不満があるなどの意見を耳にすることがありますので、時間があれば直接年金事務所へ。
大事なことなので、すみやかにとは言えど慌てず落ち着いて手続きしたいものです。
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